
■亡くなった方(被相続人) / A ■相続人 / 妻(B)・子ども(C・D)
■遺 産 / 預貯金1,500万円・株式(時価500万円)・借金800万円
“A"は、相続人ではない“×"に対して、不動産(時価3,000万円の土地)を遺贈し、死亡の6ヶ月前に現金1,000万円を生前贈与していました。
遺留分算定の基礎となる財産額は…
[亡くなった方(被相続人)の財産の価値]+[他者に贈与した財産の価値]-[債務額]
で計算されますから,数字を当てはめると
[1,500万円+500万円]+[3,000万円+1,000万円]-[800万円]=5,200万円
になります。
妻(B)の遺留分額は…
5,200万円×l/4(遺留分割合の1/2×法定相続分の1/2)=1,300万円
になります。
子ども(C・D)の遺留分額は…
5,200万円×l/8(遺留分割合の1/2×法定相続分の1/4)=650万円ずつ
になります。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効により消滅します。したがって、遺留分減殺請求をできることを知った時は、配達証明付き内容証明郵便で早いうちに遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。遺贈を受けたものに対する場合や遺言の無効を主張する場合については表現が変わってきますので、専門家に相談する必要があります。