
■相続人関係図
■遺産の内容 Cさん名義の預貯金
Aさんは,6人兄弟の長女でしたが,この度,妹のCさんが亡くなられました。Cさんは結婚されていましたが,Cさんのご主人はCさんよりも前に亡くなられており,お子さんはいらっしゃいませんでした(A~Fさんのお父さん,お母さんも,Cさんよりも前に亡くなられていました。)。
Cさんが亡くなられた当時,Cさんには遺産として預貯金がありました。Aさんは,B,D,E,FさんからそれぞれAさんに相続分を譲渡してもらい,預貯金の引出手続を行いたいと考えていました。早速,Aさんが連絡をとったところ,B,DさんからはAさんに相続分を譲渡してくれるとの回答をもらいましたが,E,Fさんは,Cさんの遺産の内容がよく分からないなどの理由で,相続分を譲渡することについて消極的な様子でした。
その後も,Eさん,Fさんから相続分を譲渡してもらえる様子はなく,Aさんは預貯金の引出手続を進められない状況にありました。
当事務所の弁護士は,①Eさん,Fさんに資料を添付し遺産の内容を開示して,相続分を譲渡してもらえるように交渉する,②交渉が成立し,相続分を譲り受けることができた場合には,預貯金の引出手続を行うという方針を立てました。
そのような方針に基づき,まず,Cさん名義の預貯金を管理する金融機関に連絡し,残高証明書などCさんの遺産に関する資料を収集しました。
次に,Eさん,Fさんに連絡をとり,残高証明書などの資料を添付してCさんの遺産の内容を開示した上で,交渉を行った結果,Eさん,Fさんから相続分を譲渡していただけることとなりました。
その後,当事務所の弁護士が(Bさん,Dさん,Eさん,Fさんの相続分を譲り受けた)Aさんの代理人として,預貯金の引出手続を行って,無事に解決することができました。
以上の通り,当初はAさんに相続分を譲渡することについて消極的な様子であったEさん,Fさんも,交渉を行った結果,相続分を譲渡していただき,無事に預貯金の引出手続を済ませることができました。
弁護士や司法書士などから相続に関する書類が急に送られてきて,相続分譲渡証書や遺産分割協議書といった題名の書面に署名,押印するよう指示されることがあります。
その場合,まずは書類上,被相続人の遺産の内容が開示されているか確認してみて下さい。特に遠方に住んでおられて被相続人の遺産の内容が分からないという方は,一度書類を送付してきた相手に遺産の内容の開示を求めた方がよいと思います。
当事務所では,裁判手続(調停,審判など)のみならず,相続問題が,いわゆる「争続」問題にならずに円満に解決できるよう他の相続人の方と遺産分割交渉や相続分譲受交渉等も行っておりますので,どうぞお気軽にご相談下さい。