
■相続人関係図
■相続財産
(1)個人事業の事業用財産
(2)経営している株式会社の株式
Aさんは個人事業を経営するほか,株式会社の経営も行っており,会社の株式はすべてAさんが保有していました。個人事業の方には数十名の従業員がおり,会社の方には数百名の従業員がいました。
Aさんにはお子さんが無く,ご両親も既に他界され,ご兄弟もいなかったため,相続人は妻であるBさんだけでした。
ところが,Bさんも高齢のため後継者となることは難しく,他に後継者もいませんでした。跡継ぎがいないからといって事業を廃業することとなっては多数の従業員が路頭に迷ってしまいますし,取引先などにもご迷惑をかけてしまいます。
そこで,どのようにして事業を継続させていくかが問題となりました。
(1)処理の大まかな流れ
個人事業については事業譲渡の手続を行い,会社については株式全部を譲渡する手続を行うことで,経営者は変更するけれども,事業は継続させていくという方法をとることとしました。
問題は,誰に事業を引き継いでもらうかですが,当事務所の弁護士のネットワークを活用するほか,複数の銀行にもファイナンシャルアドバイザーとして事業承継候補者を探してもらいました。候補者は,九州だけでなく,関西,関東からも多数見つかりました。その中でもっともよい条件をご提示いただいた候補者に事業を承継してもらうこととなりました。
(2)処理のポイント
事業譲渡,株式譲渡に際しては,いくらで譲渡するのかが問題となります。事業価値を把握する必要があるのですが,これには単に決算書を読み込むだけではなく,事業の将来性,売上げ予測,同業他社との比較など会計上の専門的な判断が必要になりますので,弁護士のみでは困難です。そこで,懇意にしている公認会計士さんに事業の評価をしてもらい,それをもとにして,譲渡価額の基準を決めていきました。
また,事業譲渡,株式譲渡を行うときは,当然ながらその契約書を作成するのですが,契約書で重要なのは表明保証条項(開示情報が真実であることを保証し,仮に真実ではなかったとしたら責任を負うという条項)の決め方です。当然,事業を譲り受ける方は何でも表明保証の対象にしようとしますし,事業を譲り渡す方としては万一のことを考えてあまり対象範囲を広げたくありません。この点も,様々な交渉を行いながら,適切な表明保証の対象範囲を定めていきました。
事業譲渡も株式譲渡も,いずれも相続開始から半年程度で譲渡が完了し,事業の引継もスムーズに行うことができました。譲渡手続に手間取ると,それだけで事業価値が毀損されてしまい,結果的に売却代金も低下してしまうおそれがありますので,半年程度で完了できたことは事業価値を維持する上でも有益であったと思われます。
事業を行っている方の年齢層も高くなってきており,後継者と目論んでいた子供達も都市部で働いていて地元に帰ってこないので,事業の後継者がいないというご相談が増えてきました。そのような場合にも,従業員の雇用の場を確保し,取引先にも迷惑をかけないようにするために,本ケースのような事業承継の方法をぜひご検討ください。