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解決事例

相続人のうち1名が被相続人の財産を引き出していたケース 事実関係については,プライバシー保護の点から,一部変えてあります

相続人関係図

関係図

相続財産
預貯金,不動産

相談の内容

子供であるCさんらからのご相談でした。その内容は,父親Aは亡くなる前に長期間入院しており,亡くなる3か月前くらいからは口もきくことができない状況だったそうですが,義母Bが父親Aが亡くなる1か月ほど前に,A名義の銀行口座から多額の預金を引き出しているというものでした。
Aの遺産について遺産分割協議を進めていたそうですが,Bが預金引き出しを認めようとせず,紛糾しているとのことです。

処理の内容

(1)財産関係の調査    
預金引き出しの有無について調査するため,Aさん名義の預金口座の取引履歴を銀行から取り寄せて,お金の動きを調査しました。すると,Cさんらが言うように,ATMから何回も預金引き出しがされていました。また,別の預金口座については,Bさんが金融機関の窓口で預金引き出しをしていました(その金融機関の担当者は,BさんがAさんの妻であることから引き出しに応じたようです)。 病院のカルテなどを取り寄せてみると,その預金引き出しの時期には,既にAさんの判断能力は失われていますので,Aさんの意思で引き出したものではありません。

(2)遺産分割交渉    
そこで,調査内容を記載した書面を作成し,引き出した預金のうち,Aさんの葬儀費用等に充てた部分を除いた金額を遺産に戻した上で,法定相続分に応じて分割することをBさんに提案しました。    
交渉不成立であれば直ちに調停を申し立てる予定でしたが,Bさんが応じてくれましたので,遺産分割協議書を作成して,解決ということになりました。

結果

遺産分割ではもめやすいパターンというものがあります。今回のように,前妻の子供と後妻とが相続人である場合は,その典型例です。また,遺産の勝手な引き出しもよくあるもめ事です。   
もめた場合には,早期に証拠を確保して事実関係を解明する必要がありますし,どこからどのような証拠を探し出すのかも特有のノウハウがありますので,できるだけ早く弁護士に相談されるのが良いでしょう。

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