
法律によって定められた、被相続人(相続される人)の財産を「相続する権利を持つ人」は、法定相続人と呼ばれます。法定相続人は、被相続人と親しい人であれば誰でもなれるという訳ではなく、その範囲と順位が民法によって定められています。
被相続人の配偶者(夫からみて妻、妻からみて夫)は、常に法定相続人となります。したがって、相続順位はありません。また、正式な婚姻関係にない内縁の妻・夫、愛人には相続権が認められません。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
法定相続人となるべき人が、被相続人より先に亡くなっている場合(例:親より先に子供が死亡)や、相続人が相続権を失った場合(「相続人の欠格事由」または「相続人の廃除」に該当する場合)には、その子供(被相続人の甥、姪)が相続人となります。法定相続人が被相続人の子供の場合、相続の権利は孫・ひ孫など下の世代へ代襲されます。しかし、法定相続人が兄弟姉妹の場合、その子供までに限られます。また、法定相続人となる父又は母は亡くなっているものの、祖父母が健在の場合、祖父母が相続人となりますが、これは代襲相続とはいいません。
相続人の欠格事由 |
遺言書を偽造したり、被相続人や他の相続人を故意に死亡させて刑罰を受けたりすると、相続人となる権利を失うことになります。 |
相続人の廃除 |
生前に被相続人が、後に相続人となる推定相続人から暴力や侮辱などの著しい非行を受けていたような場合、非相続人は推定相続人の相続権を認めないよう、相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。黼目続人の廃除は、遺言書で請求することもできます。 |
夫婦や親子が同時に事故や火災に遭うなどして亡くなった場合は、同時に死亡したものとみなされますので、相続権はお互いに発生しません。
養子と養親およびその血族との間には、養子縁組の日から、血族間と同じ親族関係が生じます。また、養子とその配偶者、養子の直系卑属とその配偶者、養親とその血族とその親族関係は、離縁によって終了します。