
あ行 | 遺 言(いごん、「ゆいごん」とも言う) |
遺言者の亡くなった後の法律関係を定める最後の意思表示であり、その人が亡くなった事によって法律効果が発生します。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言の4種類がありますが、種類にかかわらず、一般的には遺言者の財産について、誰が何を相続するかについて書かれています。 | |
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) | |
相続人が複数いる場合に、各相続人の相続額や相続方法などについて、相続人同士で行う協議です。 | |
遺留分(いりゅうぶん) | |
法定相続人のうち、兄弟姉妹を除いた、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫)、直系尊属(父母、祖父、曾祖父)のために保留されなければならない遺産の一定割合のこと。相続人の相続による利益取得への期待を保護するために認められている制度です。直系尊属は法定相続分の1/3、配偶者と直系卑属は法定相続分の1/2です。 | |
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう) | |
遺言によって、遺留分より少ない財産しか受け取れない場合に、不足部分を請求して取り戻せる制度です。請求しなければ効果は発生しません。 | |
か行 | 寄与分(きよぶん) |
共同相続人のある者が、事業に貢献したり、療養看護をするなど、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をしていながら、被相続人の生存中にそれに見合う報酬を得ていなかった場合に、その者の相続分に寄与に応じた増加を求める制度です。 | |
検認手続(けんにんてつづき) | |
相続人に遺言の存在を知らせると同時に、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名等の、遺言の形式や内容を明確にして、偽一変造を防止する手続をいいます。遺言が有効か無効かを判断する手続ではありません。 | |
公証人(こうしょうにん) | |
法律実務経験が豊かな人の中から、法務大臣が任命する公務員。遺言・相続の場面では、公正証書遺言の作成に関与する人です。 | |
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん) | |
遺言の方式の1つです。公証人役場で、 ①証人2名以上が立ち会い、 ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、 ③公証人がそれを筆記し、 ④公証人が遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させ、 ⑤遺言者と証人が正確であると承認した上で、各自が署名・押印し、 ⑧公証人が、この遺言が定められた方式に従って作ったものである旨を 附記して、署名押印して作成します。この遺言は、公証人役場で保管されるので 紛失の心配がなく、形式の不備で無効になることが少ないというメリットがあります。 ただ、公証人に支払う手数料がかかり、遺言内容を証人に知られてしまうというデメリットがあります。 |
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さ行 | 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん) |
遺言の方式の1つです。本人が、その全文と、日付、氏名を自書し、押印して作成します。手数料が要らす、他人に内容を知られないというメリットがある反面、紛失や改ざんの恐れがあることや、形式の不備で無効になりやすいというデメリットがあります。 | |
準確定申告(じゅんかくていしんこく) | |
亡くなられた方は確定申告ができませんから、代わりに相続人が、1月1日から亡くなった日までの所得と税額を計算して、亡くなったことを知った翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告と言います。 | |
相続税(そうぞくぜい) | |
「相続や遺贈によって取得した財産」と「相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産」の合計が、基礎控除額を超えた場合、その超えた額(課税遺産総額)に対して課税されます。この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、亡くなられた翌日から10ヶ 月以内です。相続税が発生する例は、亡くなった人の4~5%程度と少ないですが、発生した場合は多額と なることが多いので、可能性のある場合は、亡くなる前から対策を具体的に検討しておくことが大切です。 | |
た行 | 特別受益(とくべつじゅえき) |
婚姻・養子縁組の際の祝い金や、生活資金として被相続人から贈与を受けた相続人(特別受益者といいます)がいる場合は、相続開始時の財産の価額に、贈与された財産の価額を加えた額を相続財産とし、それをベースに算出した相続分から贈与された額(受益額)を差し引いた残額が、その特別受益者の相続分になります。ですから、特別受益を受けていた者は、他の相続人よりも少ない額の相続分を受け取ることになります。 | |
は行 | 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん) |
①遺言者が証書に署名押印し、 ②遺言者が証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印し、 ③遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して *自分の遺言書であること*氏名*住所を申述し、 ④公証人が証書提出日と遺言者の申述を封書に記載し、 ⑤遺言者の承認と署名・押印を受け、作成された遺言です。 内容の秘密が守られることと、改ざんの恐れがないことがメリットですが、公証人に支払う手 数料がかかることと、形式の不備で無効になる可能性かおるというデメリットがあります。 実際にこの形式で遺言状が作成されることは少ないようです。 |