遺産相続の相談を長崎・博多で活動するご家族のための相続相談室がお手伝い致します。

相続の手続きと調査の流れ
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相続の手続きと調査の流れ

「 これは大変!と思われたらご相談下さい。 」

大切な人を亡くした悲しみにひたる暇もなく、相続の手続きが始まります。手続きは多岐にわたり、複雑で面倒なものや、専門家のサポートが必要なものなど様々です。できるだけスムーズに手続きが進められるよう、まずは、大まかな手続きの流れと手順を把握しておきましよう。

ステップ1
死亡届けの提出
被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に、住所地の市役所に提出します。
遺言の捜索
引き出し、本や書類の間、冷蔵庫、米びつ等、あらゆる場所を探す必要があります。
ステップ2
相続人調査(四十九日法要)
相続人を確定するために亡くなった方(被相続人)の除籍謄本と相続人の戸籍謄本を取り、相続関係図を忤ります。場合によっては、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要となることかおり、時間がかかりますから、この時期から取りかかっておいた方がいいでしょう。
ステップ3
相続財産の調査
預貯金等のプラスの財産と、借金等のマイナスの財産を書き出します。通帳はもちろん、故人宛の郵便物(年賀状も)は重要な手掛かりになります。
ステップ4
相続方法の決定(死亡3ヶ月以内)
単純承認、限定承認、相続放棄などがあります。負債が多い場合、相続放棄の手続きをする必要があります。
ステップ5
相続税の試算など(死亡4ヶ月)
1月1日から死亡日までの所得について準確定申告し、同時並行で、相続税の試算をしなければなりません。問題がありそうなら、遅くともこの段階で弁護士に依頼した方がいいでしょう。
ステップ6
相続税の確定申告(死亡10ヶ月)
ステップ7
遺留分減殺請求権の行使(死亡1年内)
遺産調査と遺産分割の流れ

相続が開始されると、財産はいったん相続人全員の共有財産となります。 しかし、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割の方法には、
・遺言によって財産を相続人に分ける指定分割
・相続人全員の協議によって分ける協議分割
・家庭裁判所へ申し立てる調停分割(審判分割)                        
の3つがあります。

いずれの場合であっても、遺産分割は、以下のような手順で進みます。

・・・・・・・・・・・・・・遺産調査と遺産分割の流れ・・・・・・・・・・・・・

フロー1、相続人の確認

先ず初めに、誰が相続人かを確認します。
相続人を確定するためには、出生から現在に至るまでの戸籍を全て取り寄せる 必要があります。
戸籍謄本の取り寄せで済む人には簡単な手続きですが、中には戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本の4種類の謄本を取り寄せる必要のある人もいらっしゃいます。

戸籍を取り寄せることができたら、相続関係図を作成し、原則として法律に定められた順位により誰が相続人であるかを確定することになります。

フロー2、遺産範囲の確認

基本的には、被相続人が亡くなった時点で所有していたもので、かつ現在も存在するものが遺産分割の対象となります。
被相続人の預貯金や不動産、債務の調査が必要になります。

フロー3、遺産の評価

遺産分割の対象となる不動産などの評価額を確認する必要があります。
基本的に、遺産評価額は時価により計算されます。
ただし、相続財産により評価方法が異なりますので、注意が必要です。

フロー4、各相続人の取得額の決定

法定相続分に基づいて、各相続人の取得額が決定します。
ただし、相続人の中に生前に特別な贈与(結婚費用、マイホーム資金など)を
受けたり、遺贈を受けている場合には特別受益とみなされ、相続分から差し引かれます。

また、逆に親の家業に従事して、親の財産を殖やした人、寝たきり状態の親を
自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の
寄与をしたと評価される場合には、寄与分を相続分に寄与されます。

フロー5、遺産分割方法の決定

取得額に基づいて、各相続人に遺産を分割します。
遺産分割方法には、現物分割、代表分割、換価分割などがあります。

以上、合意できましたら、遺産分割が成立となります。
もしも、合意できない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。

当事務所へご相談にいらっしゃる方の多くは、ご自身の相続分が少ないと不公平感を
感じていらっしゃいます。

公平に分けるための制度として特別受益分や寄与分といったものもありますが、
やはり専門家である弁護士に一度ご相談された方がよいでしょう。

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