遺産相続の相談を長崎・博多で活動するご家族のための相続相談室がお手伝い致します。

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相続放棄について

「エエッ!遺産は借金だけ?!」

親が多額の借金を残して亡くなった場合、3ヶ月以内に手続きをとらないと、その借金を背負うことになります。早めに専門家に相談し、相続放棄の手続きを始めましょう。

相続放棄とは…
借金や保証など、親のマイナスの財産を引き継がないために講じる法的な手段です。預貯金などのプラスの財産も放棄することになるので、通常は遺産が借金ばかりの場合に利用します。
手続きの流れ
ステップ1
必要書類の収集
亡くなった方(被相続人)の除籍謄本と、本人の戸籍謄本。
ステップ2
相続放棄申述書の提出
家庭裁判所に提出します。
ステップ3
二次相続人への連絡
次の順位の相続人に借金があることを告げ、助言してあげるといいでしょう。

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