遺産相続の相談を長崎で活動する弁護士法人 岩永・新富法律事務所 相続相談室がお手伝い致します。

遺留分減殺請求
相続相談ダイヤル 出張法律相談お役立ち用語集サイトバー画像
  • 相続の手続きと調査の流れ
  • 法定相続人確認チャート
  • 相続放棄について
  • 遺言作成の流れ
  • 弁護士費用
  • 遺言作成の流れ
  • 遺言書の書き方
  • 遺言の種類
  • 遺言書の文例
  • 遺留分減殺請求
  • 遺留分の計算
  • 相続Q&A
  • お役立ち用語集
遺留分減殺請求

「 アレレ?もらえるのはこれだけ?! 」

遺言があれば、法定相続人以外にも財産を残せますが、例えば、全財産を譲ってしまうと、残された家族が住む家まで失うこともあります。そんな相続人の不利益を防ぐため、遺産の一定割合を保障する遺留分という制度があります。

遺留分の権利者は誰?

配偶者・子供
亡くなった方(被相続人)の財産の1/2が保証されます。
直系尊属(親など)
亡くなった方(被相続人)に配偶者や子どもがおらず、親のみが相続人の場合、財産の1/3が保証されます。
兄弟には遺留分はありません。
その他
胎児や孫(被相続人の子どもが死亡している場合)は①と同じです。

遺遺留分減殺請求の流れ

ステップ1
死亡及び遺留分減殺請求をすべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内であることの確認
1年以内に請求しないと時効が成立してしまいます。
ステップ2
遺留分減殺請求の発送
配達証明付き内容証明郵便で送ります。
ステップ3
相続人調査
亡くなった方(被相続人)の除籍謄本と、相続人の戸籍謄本を取ります
ステップ4
相続財産・調査 
預貯金等のプラスの財産と、借金等のマイナスの財産を書き出します
ステップ5
解決方法の選択と実行
話し合いと、家庭裁判所での調停・審判があります。
ステップ6
和解書の作成・遺留分の取得

トップへ戻る