
遺言があれば、法定相続人以外にも財産を残せますが、例えば、全財産を譲ってしまうと、残された家族が住む家まで失うこともあります。そんな相続人の不利益を防ぐため、遺産の一定割合を保障する遺留分という制度があります。
ステップ1 |
死亡及び遺留分減殺請求をすべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内であることの確認 1年以内に請求しないと時効が成立してしまいます。 |
ステップ2 |
遺留分減殺請求の発送 配達証明付き内容証明郵便で送ります。 |
ステップ3 |
相続人調査 亡くなった方(被相続人)の除籍謄本と、相続人の戸籍謄本を取ります |
ステップ4 |
相続財産・調査 預貯金等のプラスの財産と、借金等のマイナスの財産を書き出します |
ステップ5 |
解決方法の選択と実行 話し合いと、家庭裁判所での調停・審判があります。 |
ステップ6 |
和解書の作成・遺留分の取得 |