遺産相続の相談を長崎・博多で活動するご家族のための相続相談室がお手伝い致します。

遺言の種類とメリット・デメリット
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お知らせ

「 しっかり選んで正しく作成 」

遺言の作成方式は民法で厳密に定められています。ただ単に自分の希望を羅列するだけな ら簡単ですが、決められた方式に違反する遺言は、無効とされます。ます必要なのは、定められた方式をよく知ること。きちんと理解した上で、次の3つの方式から、ご自身の場合に合ったものを選ぶようにしましょう。

自立証書遺言
自筆で作成する遺言。パソコンやワープロ等は無効。
メリット
デメリット
費用がかからない。 方式不備で無効とされる可能性あり。
いつでも作成が可能。 盗難や紛失、遺言者の死後に発見されない可能性あり。
自筆かどうかの争いが発生する可能性あり。
遺言者の死亡時に裁判所に遺言を提出する検認手続が必要。
公正証書遺言
公正証書にして公証人役場に保管してもらう遺言。
メリット
デメリット
確実に保管。 費用がかかる。
裁判所への検認手続きが不要。  証人が2名必要。
自分で書かなくていい。
秘密証書遺書
内容を誰にも見られたくない時に。
メリット
デメリット
署名以外は自筆でなくても可(パソコンやワープロも可)。 費用がかかる。
内容を秘密にできる。 公証人に提出時、証人2名が必要。
自分で保管するので、紛失・盗難の恐れがある。
裁判所への検認手続きが必要。

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