
遺言の作成方式は民法で厳密に定められています。ただ単に自分の希望を羅列するだけな ら簡単ですが、決められた方式に違反する遺言は、無効とされます。ます必要なのは、定められた方式をよく知ること。きちんと理解した上で、次の3つの方式から、ご自身の場合に合ったものを選ぶようにしましょう。
自立証書遺言 | |
自筆で作成する遺言。パソコンやワープロ等は無効。 | |
メリット |
デメリット |
費用がかからない。 | 方式不備で無効とされる可能性あり。 |
いつでも作成が可能。 | 盗難や紛失、遺言者の死後に発見されない可能性あり。 |
自筆かどうかの争いが発生する可能性あり。 | |
遺言者の死亡時に裁判所に遺言を提出する検認手続が必要。 |
公正証書遺言 | |
公正証書にして公証人役場に保管してもらう遺言。 | |
メリット |
デメリット |
確実に保管。 | 費用がかかる。 |
裁判所への検認手続きが不要。 | 証人が2名必要。 |
自分で書かなくていい。 |
秘密証書遺書 | |
内容を誰にも見られたくない時に。 | |
メリット |
デメリット |
署名以外は自筆でなくても可(パソコンやワープロも可)。 | 費用がかかる。 |
内容を秘密にできる。 | 公証人に提出時、証人2名が必要。 |
自分で保管するので、紛失・盗難の恐れがある。 | |
裁判所への検認手続きが必要。 |