遺産相続の相談を長崎・博多で活動するご家族のための相続相談室がお手伝い致します。
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以上は「自筆証書遺言」の例です
1
タイトルとして「遺言書」または「遺言状」と記入しましょう。
2
項目毎に分かりやすい番号を付けましょう。
3
特定の人物については、名前はフルネームで記入します。続柄や生年月日を併せて記入し、誰であるかを明確にしましょう。相続人以外の人物の場合は、住所なども記入しましょう。
4
法定相続人には「相続させる」、法定相続人以外には「遺贈する」と記入しましょう。「譲る」「渡す」「継がせる」などと記入しないようにしましょう。
5
銀行等の預金については、銀行名、支店名、口座名、口座番号をきちんと記入しましょう。預金残高に関しては、必ずしも記入する必要はありません。
6
万が一、記載漏れがあった場合に備えて、必ずこの一文を記入しましょう。
7
遺言執行者を指定しておきましょう。
8
遺言の最後には、遺言書を残した理由、決定内容の説明などを「付言事項」として記入することもできます。
遺言書は必ず、自分自身の手で書きましょう。署名は戸籍の記載どおりにしましょう。また、押印はできるだけ実印を使用しましょう。認印、拇印でも問題はありませんが、トラブルの元となる場合もあります。